日本キリスト教社会事業同盟規約
キリスト教社会事業は、キリストのからだなる教会の奉仕の業であり、教会のこの世に対する姿勢に深く根ざしている。この時代において、キリスト教社会事業の使命と役割を果たすことにより、宣教の責任を負わねばならない。
日本キリスト教社会事業同盟はキリストの名において社会福祉の実践に召されているものが、日本キリスト教団を基盤に成立した歴史を尊重しながら、奉仕における一致をめざし、世界を展望しつつ、福祉社会の形成に参加する決意を明らかにしてここに規約を改める。
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は日本キリスト教社会事業同盟(Japan Christian Social Work League)(以下略して同盟という)と称する。
第2条 本同盟はその事務所を東京都町田市下小山田町2745-1
社会福祉法人基督教児童福祉会内におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本同盟はその歴史的経過にもとづき、日本キリスト教団の関係団体とする。
第4条 本同盟は会員相互の協力により、他の教派団体とともにキリスト教社会福祉事業を推進することを目的とする。
第5条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の資質向上のための諸活動
(2)社会福祉制度の前進のための諸活動
(3)地域教会の社会福祉への参加を促すための諸活動
(4)内外のキリスト教諸教派およびその関係団体との連絡と協力
(5)その他本同盟の目的を達成するために必要な活動
第3章 会 員
第6条 本同盟はキリスト教社会福祉事業団体及びキリスト者個人をもって会員または協力会員とする。
2 前項の団体とは、原則としてその代表者または団体役員の内1名以上が日本キリスト教団の教師または信徒であるものを会員とし、それ以外の者を協力会員とする。
3 第一項の個人とは、日本キリスト教団の教師または信徒であるものを会員としそれ以外の者を協力会員とする。
第7条 本同盟の会員及び協力会員は、夫々総会の決めた会費を納入するものとする。[別表1]
第4章 役 員
第8条 本同盟に次の役員をおく。
理事 18名 監事 2名
2 役員は、原則として日本キリスト教団の教師または信徒とする。但し、それ以外の者が役員の過半数を超えてはならない。
第9条 理事会は次のものをもって構成する。
(1)団体会員及び個人会員のうち総会で承認されたもの16名
(2)日本キリスト教団で推薦され総会で承認されたもの2名
第10条 監事は総会において承認されるものとする。
2 監事は会務を監査する。
第11条 理事会は理事の互選により理事長1名、副理事長2名をおく。
2 理事長は本同盟を代表し、且ついっさいの会務を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代表する。
第12条 役員の任期は2か年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じその必要がある場合は、理事会の協議により後任者を決めることができる。この場合は次の総会において承認を経なければならない。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 本同盟に顧問若干名をおくことができる。顧問は総会の推薦により理事長が委嘱する。
第5章 会 議
第14条 本同盟の会議は次の2種とする。
総会 理事会
第15条 総会は定期総会と臨時総会に分ける。
2 定期総会は毎年1回開催する。
3 臨時総会は会員の過半数の要請がある場合に開催しなければならない。
第16条 会員は代表権者を定め総会に登録するものとする。総会での投票権は代表者に帰属する。
第17条 会議は理事長が招集し、その議長となる。
第18条 会議はその過半数が出席しなければ開会することはできない。但し当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。
第19条 会議の議事は出席の過半数の同意をもって決定する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第20条 総会には次の事項を付議する。
(1)入退会
(2)役員の承認
(3)事業計画及び予算
(4)事業報告及び決算
(5)財産の処分
(6)理事会が付議した事項
(7)その他会員が必要と認めた事項
第21条 理事会は同盟の常務を議する。
第6章 事 務 局
第22条 本同盟は事務局をおく。
2 事務局は事務局長及びその他の職員をおく。
第7章 委 員 会
第23条 本同盟はその目的を遂行するため次の委員会をおく。
(1)常務委員会は理事会の案件の検討及び委員会全般の調整を掌る。
(2)広報委員会はニュースレターの発行及び広報活動全般を掌る。
(3)国際委員会は諸外国との交流、交換研修等の企画、実施を掌る。
(4)研修委員会は同盟の目的に沿った研修を企画、実施を掌る。
第24条 委員は理事会が委嘱する。
2 委員の欠員が生じた時は理事会が補充する。
3 委員の任期は2年とする。
第8章 入会及び退会
第25条 本同盟に入会を希望するものは理事会の承認を経て総会で報告されなければならない。
2 退会しようとするものは、その理由を付して申し出、理事会の承認を経て総会に報告しなければならない。
第26条 本同盟の目的に反する行為のあったもの、または本規約6条の規定の会員または協力会員たる資格を喪失したものは理事会の議決をもって退会させることができる。
第9章 資産及び会計
第27条 本同盟の資産は次の各号に掲げたものからなる。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産より生じる果実
(5)その他の収入
第28条 本同盟の資産は、理事会の議を経て理事長が管理する。
第29条 本同盟の毎年度の歳入歳出予算は理事会の議を経、総会の議決を得なければならない。歳入歳出決算は財産目録と共に監事の監査を経て理事会の認定、総会の承認を受けなければならない。
第30条 本同盟は総会の議決を経て特別会計を設けることができる。
2 特別会計は融資金及び奨励基金、その他とする。
3 融資基金は別にこれを規定する。
第10章 規約の変更と解散
第31条 本同盟の規約は総会において出席した会員の3分の2以上の同意を経て変更することができる。
第32条 本同盟は会員の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
第33条 本同盟は前条により解散した時の残余財産は総会の議決を経て処分をする。
第11章 附 則
第34条 この規約施行について必要な細則は理事会の議決を経て総会の承認を要する。
第35条 この規約は1980年6月11日より効力を発する。
2 1986年6月23日より改正実施する。
3 1998年6月17日より改正実施する。
4 2002年8月2日より改正実施する。
5 2005年6月17日より改正実施する。
6 2006年6月15日より改正実施する。
7 2013年6月13日より改正実施する。
8 2021年12月10日より改正実施する。
9 2022年7月8日より改正実施する。
10 2025年7月4日より改正実施する。
11 2026年7月3日より改正実施する。
日本キリスト教社会事業同盟規約施行細則
第1条 団体会員たる責務を行使するものは、会員たる団体の代表者とする。但し、実務上の責任者が団体代表者の委任を受け、会員たる責務を行使する場合はあらかじめ届け出ておくものとする。
2 個人会員は本同盟の議決に参加する。
3 協力会員の団体会員は議決に参加できない。
第2条 規約第7条の会費は、団体会員及び個人会員の会費はこれを一律とする。
2 会費改定は理事会の議を経、総会の承認を得るものとする。
3 団体会員は融資資金として年額3000円を納入する。
第3条 規約第26条に規定する入会希望者は会員2名以上の推薦により入会申込書に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
第4条 理事会は必要に応じ、規約第23条以外の委員会を設けることができる。
[別表1] 団体会員 一法人につき
年額50,000円
協力団体会員
年額20,000円
個人会員
年額 5,000円
(2026年7月3日)