日本キリスト教社会事業同盟
第1条 目的
この規則は、日本キリスト教社会事業同盟(以下「本同盟」という。)の奨学金基金を活用し、経済的に不利な環境におかれている児童等の大学・専門学校等への進学を支援するために設ける「進学資金奨学金(以下「本奨学金」という。)」の運用について必要な事項を定める。
第2条 資金及び予算
本奨学金の資金は、奨学金基金及び本奨学金への賛同者からの献金をもって当てるものとし、毎年度の予算は原則として100万円とする。
第3条 対象者
本奨学金は、本同盟に加盟する法人・施設が支援する児童等で、将来の生活設計のために進学を希望する者及び在学中の者のうち、保護者等の経済的な支援が十分に得られない者を対象とする。
第4条 支給額
本奨学金の支給は一人1回限りとし、限度額は10万円とする。
2.本奨学金は、返済の義務は設けないが、申込にあたっての届出内容に虚偽の記載等が判明し、または奨学生本人の不誠実のために就学しなかったときには、奨学金の返還を求めることができる。
第5条 支給申込
本奨学金の支給を希望する者は、推薦者の推薦を受け、別紙「推薦書」により、本同盟事務局宛に申請する。
2.本奨学金の推薦書の申請申込期間は、毎年7月1日~10月末とする。
第6条 推薦者
本奨学金の支給申請にあたっては、奨学生を支援する法人又は施設の長の推薦を受けるものとする。
第7条 推薦者の責務
保証人は、以下の責務を負う。
(1) 奨学生の就学及び日常生活が維持できるよう、常に連絡を取り、必要な相談及び必要な支援に努めるものとする。
(2) 第4条2により奨学生が奨学金の返還請求を受けた場合に、奨学生本人と一緒に責任を負う。
第8条 奨学金の支給決定
奨学金の支給の可否は、理事会で選任された奨学金選考委員会で決定し、12月末までに支給の可否を通知し、入学の可否及び在学先が明らかになったあと、支給決定者の指定する期日までに進学資金奨学金申込書 振込依頼書によって指定された口座に振り込むものとする。
第9条 規則の変更
本規則の改定は、本同盟の理事会にて扱う。
付則
1.この規則は、2015年12月5日より施行する。
2.また、2015年度分奨学金については、申請申込は1月末までとし、支給決定は2月20日まで決定するものとして、第5条及び第8条の規定に拘らず、常任委員会の判断により適宜実施する。
3.2017年6月8日改定
4.2025年3月7日改定