融 資 金 貸 付 規 程
融 資 金 貸 付 規 程
(基 金)
第1条 この融資金の基金は、日本キリスト教社会事業同盟の会員(以下「会員という。」)から出資金及び有志の寄附金並びにその他果実とする。
2 会員からの出資金は、年額3千円とし、会員が退会する場合は、出資元金を返還する。
ただし、会費未納額がある場合は、その精算後の金額を返還する。
(目 的)
第2条 この融資金は、会員の経営する事業施設の土地建物及び主要な設備の取得ないし緊急の資金需要に対応するため会員に貸付ける。
(融資金額)
第3条 融資金額は、一会員500万円を限度とする。
(融資期間)
第4条 融資期間は、1年を原則とし、事情により2年まで延長できる。
(利 息)
第5条 融資金に対する利息は、前年度末の基準貸付利率(公定歩合)実績から1%を引いた率とし、基準貸付利率が1%未満の場合は0%とする。
(延 納)
第6条 融資金の返済が延納したときは、融資期間を越えた日数の利息を、1年を365日とした日割り計算により前年度末の基準貸付利率実績に1%加えた利率とする。
(申請手続)
第7条 融資を受けようとするときは、会員たる団体の代表より、次の事項を記載した融資借入申請書(別紙様式)を同盟理事長宛てに提出する。
借入金額
借入期間
事業計画
返済計画
2 前項の申請書には、次の書類を添付する。
理事会議事録抜粋(原本証明)
理事2名の連帯保証書
通帳の写し
(審査決定)
第8条 融資の審査及び決定は、同盟理事会が行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、常務委員会(理事長及び副理事長並びに事務局長)が協議のうえ仮執行し、理事会の承認を得る。
(留 保)
第9条 同盟規約及び細則に定められた会員の責務に遅滞のあるときは、融資を留保する。
(変 更)
第10条 この規程を変更するときは、同盟理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
(廃 止)
第11条 この規程を廃止するときは、同盟理事会の議を経て、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 廃止の場合、基金は会員の出資額に応じて会員に返還する。
附則
この規程は、2003年6月15日から適用する。
附則
この規程は、2007年6月14日改正
附則
この規程は、2014年6月12日改正
附則
この規程は、2016年6月9日改正
附則
この規程は、2023年7月7日一部改正